国民健康保険料の減額と減免
国民健康保険料の支払は義務づけされているのですが、実際、突然職を失うような事になった場合困難になるでしょう。
このような場合の人には、減額制度や減免制度というものがあります。
減額制度とは、法律で定められたもので、平等割保険料と均等割保険料が軽減される制度であり、減額の割合は2割~7割となっています。
これは、納期前7日以内に、所得申告書を提出して申請しなければいけません。
しかし、前年度の所得が多い場合には、現在失業中であっても、対象にならない場合があるので、市区町村で定められた減免制度を利用したほうがいいでしょう。
減免制度とは、病気や失業などで保険料を納められないときに申請することで、減額や免除をしてもらえるという制度です。
この減免制度とは、市区町村によって基準が違いますので、必要な書類やいつまでに申請しなければいけないか等、担当窓口に相談したほうがいいでしょう。
このように、保険料が払えないという状況になった場合は、必ず住んでいる市区町村の保険窓口に行って相談し、これらの制度を上手に利用しましょう。