高額医療と高額医療費貸付制度
高額医療費というのをご存知でしょうか?
国民健康保険に加入している人で、医療費が高くなった場合に申請する事で、限度額を超えた分が払い戻されるというものです。
70歳未満の場合は、医療費が患者負担限度額を超えた分です。
70歳から74歳の場合は、外来の場合は、70歳未満の人と同じで、医療費の患者負担限度額を超えた分です。
入院の場合は、入院患者負担限度額を支払いますが、医療費が限度額を超えている場合でも、超過分を支払わなくてもいいのです。
また、特定疾病での長期入院が必要とされる場合は、その病気が厚生労働省が指定するものであれば、「特定疾病療養受領証」を窓口に提示する事で、月額1万円までの患者負担で済むのです。
この特定疾病とは、血友病や腎不全により人工透析が必要な場合などです。
そして、高額医療費の受給といっても、すぐには受給されません。
受給されるのに4ヶ月ほどかかってしまうので、その間の経済面を援助する為に「高額医療費貸付制度」があります。
ただし、この制度を利用できる為には、条件が3つあります。
一つめは国民健康保険税を滞納していてはいけません。
二つ目は医療費の一部負担金を未払いではいけません。
三つ目は高額医療費の払い戻しに該当する見込みがあるか等です。
また、高額医療費の払い戻しされる額については、各市町村が計算することになっているので、担当窓口に相談しましょう。