国民健康保険と高齢受給者証
国民健康保険には、定年退職したら必ず入らなければいけません。
この国民健康保険証は、怪我や病気で医療機関を受診するときに必ず必要になりますが、70歳から74歳の人は他にも高齢受給者証を提示しなければいけません。
また、一定の障害をもった65歳以上の人や、75歳以上の人は、その他に市区町村から交付される健康手帳も必要になります。
70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される国民健康保険の証明書の事を、高齢受給者証といいます。
この高齢受給者証は、申請しなくても保険者である市区町村から送付されてきます。
高齢受給者証は、70歳から74歳の人と、75歳になったばかりの人はその誕生月までは必要となるので、忘れずに医療機関の窓口に提示してください。
75歳以上の人と一定の障害をもった65歳以上の人は、医療機関にかかる負担を軽くする為に、市区町村から交付される健康手帳というものがあります。
医療機関を利用する際には、この健康手帳と医療受給者証と国民健康保険証を窓口に提示してください。
また、国民健康保険証の資格というのは、75歳以上になっても変わることはありませんが、他に健康手帳と医療受給者証が加わります。
では、一定の障害を持った人に該当するのはどのような場合でしょうか。
・身体障害者手帳の1級から3級の人と、4級の一部の人・療育手帳A1またはA2の人
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級の人・障害基礎年金の1級または2級の人です。
詳しい事は、自分の住んでいる市区町村の窓口で確認するとよいでしょう。