国民健康保険料を滞納するとどうなる!?
国民健康保険に加入した人は、保険料を必ず払わなければいけない義務があります。
医療機関を受診した際に、自己負担分を支払わなければいけないのですが、どのように計算されているのでしょうか?
自己負担額=かかった医療費-国からの助成金-保険料
という計算となります。
保険料を払うのは義務なのですが、学生納付特例制度といって、学生等で所得がなく支払うことが出来ない場合は、保険料の納付が猶予されるのです。
だからといって、このまま保険料を未納にしておくと大変な事になります。
・督促状が送られてくる。
・保険証の有効期限が短縮される。(短期被保険者証というものが交付される)
・一年間滞納してしまうと、医療機関での支払いが全額負担となってしまう。
・保険証を返却しなければいけなくなる。(つまり使えなくなるということ)
返却した保険証は、滞納の事情が認められた場合には返還されますが、1年6ヶ月以上滞納してしまうと、保険の給付が一時差し止めになります。
また、長い間滞納した場合は、差し止められた給付額から滞納分の保険料が差し引かれてしまうのです。
ですから、事情によって保険料が支払えない状態になってしまった場合には、国民健康保険の窓口に相談することで、利用できる制度等を教えてくれます。
是非、早めに行く事をお勧めします。