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国民健康保険団体連合会とは?

国民健康保険法の第83条に基づいてつくられた法人を国民健康保険団体連合会といいます。
この保険は、国民健康保険事業の目的を達成する為に、市区町村や国保組合などの保険者が共同して作られました。

また、国保連合会や国保連ともいいます。

国民健康保険の地域医療保険の特性を生かすために、国民健康保険団体連合会は各都道府県の47団体で設立されています。

この国保連合会の構成員は、保険者である市町村と国民健康保険組合であります。

各市区町村の3分の2以上が加入した場合、その各市区町村の保険者すべてが会員になることになります。

国民健康保険法とはどのようなものでしょうか?

国民健康保険法の第83条
・保険者は共同してその目的を達成する為、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。
・連合会は公法人とする。
・連合会はその名称の中に「国民健康保険団体連合会」という文字を引用しなければいけない。

国民健康保険団体連合会の業務はどのようなものがあるのでしょうか?

・審査支払業務
・事業振興
・保健事業
・公報宣伝
・保険者レセプト点検事務支援
・損害賠償求償事務
・育成指導
・協議会
・保険財政安定化事業
・高額医療費共同事業
・保険者貸付事業
・保険者事務共同電算処理業務
・妊婦や乳児健康診査委託料審査支払事業
・介護保険事業
・障害者自立支援給付費等支払事業
以上の業務を行っています。

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