国民健康保険法
国民健康保険とは、昭和33年法律第192号の国民健康保険法の事を意味します。
被保険者が病気や怪我や出産の時、又は死亡した時に、医療の給付や医療費等を支給してくれるのは、国民健康保険法に基づいているからです。
そして、この国民健康保険は、社会保険制度の一部となり、国が国民を守る為のものであります。
この保険は、主に地方の公共団体に運営されており、国民健康保険法は1938年に制定されたものです。
制定された当時は、農山漁村の住民のみを対象としていましたが、1958年には、自営業の人や企業に属していない人が対象となり、1961年には、すべての国民が加入しなければならないというふうに制度が整えられました。
しかし、生活保護を受けている人はこれらには該当しないのですが、日本に1年以上の長期滞在や在留資格のある外国人は加入することができるのです。
つまり、日本に住所がある以上は、必ず医療の健康保険に加入することが義務付けされています。
また、外国で怪我や病気になって現地の医療機関を受診した場合の請求は、帰国してからもできるという海外療養費という、比較的新しい制度があります。
この場合は、一時的に医療費を立て替えなければいけないという事や、救急車代は対象にならないという注意点もありますので、確認しておきましょう。