国民健康保険の扶養に入る条件
会社を辞めた場合は、それまでの健康保険は使えなくなる為、各市町村が運営している国民健康保険に入る人は多いでしょう。
しかし、それまでの会社の保険に2年間加入できるという任意保険制度に加入する人も多いでしょう。
また、所得が低い場合は、親族の扶養に入る事ができ、被扶養者として認定されれば保険料の給付を保険料を払うことなく受けられるのです。
しかし、これにはいくつかの条件があります。
被扶養者になれる親族の範囲は、生活の面倒をみてもらっている父母や祖父母等の直径尊属、配偶者(内縁関係も含む)、子・孫・弟妹で、同居していて生活の面倒を見てもらっている親族(3親等以内)、同居している内縁関係にある配偶者の父母および子です。
また、収入の設定基準は、同居の場合年間収入が130万円未満で、被保険者の収入の半分以下であること、別居の場合は年間収入が130万円未満で、被保険者の援助額以下である事です。
ただし、年収はいつからいつまでという期間は決まっておらず、常々的な収入がなくなった時点で扶養に入れます。
退職や失業後に、健康保険の制度を利用しなければ、病気になった際多額の医療費を払わなければいけません。
健康な生活を送る為にも、安心して医療が受けられるように、是非この制度を利用しましょう。