国民健康保険と扶養家族
日本に住民票がある人や、長期滞在の外国人は、国民健康保険総加入制度をとっている日本では保険に入らなければいけません。
世帯の中にいる学生や小さい子供や老人などは、被保険者の扶養家族として扱われ、国民健康保険証に扶養家族として名前がはいるので、加入している事になります。
例えば、世帯に5人の子供がいて、祖父母、専業主婦の奥さんならば、8人が扶養家族になりますが、この扶養の中から、結婚したり、一定収入以上の仕事を得た場合は、扶養家族のままではいられませんので、手続きが必要です。
つまり、結婚した場合は、配偶者の扶養に入る事ができるのです。
しかし、市区町村によって、結婚して親の戸籍から抜けた後も、今までの被保険者に扶養されている場合は、結婚する前とは変わらずに扶養家族になっていることも可能だという場合もありますので、必ず窓口で相談してください。
また、絶対してはいけない事があります。
それは、実際には独立して扶養されていないのに扶養されていると嘘をついて国民健康保険を利用した場合です。
この場合は、事実を調べられて保険料の請求がきてしまいますので、注意してください。