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国民健康保険料の算定(計算)方法

国民健康保険とは、多くの人が加入している保険ですが、納めている保険料についての仕組み等を知らない人は多いのではないでしょうか?

この保険料とは世帯主が納めるようになっており、もし世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯に1人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めなければいけません。
そして、各地方自治体が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。

まず、保険料は4つに分かれており、各世帯の所得に応じて算定されるものを所得割保険料といい、各世帯の資産に応じて算定されるものを資産割保険料といい、加入者1人当たりいくらと算定されるものを均等割保険料といい、一世帯あたりいくらと算定されるものを平等割保険料といいます。

そして、全体の保険料は医療分の(所得割+資産割+均等割+平等割)と介護分の(所得割+資産割+均等割+平等割)で成り立っています。

この介護保険料は、39歳以下の人は納める必要がないので、納めなければいけないのは、40歳から64歳までになり、医療分に上乗せされます。

ですから、加入者の所得・資産・年齢・住んでいる場所などによって、国民健康保険の保険料は変化するのです。

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