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国民健康保険料の支払い

国民健康保険は国からの助成金と、各市区町村の助成金と、加入者の保険料を財源として運営されているので、保険料は絶対に支払わなければいけません。

保険料は、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、家族の中に加入者がいれば、その保険料は原則として世帯主が納めることになっています。
市区町村が算定した保険料を納期までに納めなければいけません。

納付方法は、口座振替か、市区町村の窓口や金融機関やコンビにでも使える納付書にて納めます。

しかし、納付できなかった場合は、市区町村によっては訪問微収を行っているところもあります。

保険料の支払いは、届け出をした日からではなく、国民健康保険に加入する資格が発生した月からになるので注意しましょう。
また、4月から翌年3月までの年度ごとに計算されるので、年度の途中で国民健康保険に加入した人は、加入した月の分からになり、やめた場合は、やめた月の前月分までを各市区町村が月割りで算出するので、決められた納期までに納めるようにしましょう。

国民健康保険の保険料を滞納してしまうと、保険証を返還しなければならなくなったり、保険証の有効期限が短くなったりします。

国民健康保険料の制度には、保険料が支払えない場合に減免制度というのもあるので、その場合は市区町村に相談しましょう。

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